本支援者用/「美術サポートプログラム」利用規約(以下「本サポートプログラム利用規約(支援者用)」といいます。)は、個人の支援者(以下「個人支援者」といいます。)又は法人の支援者(以下「法人支援者」といい、個人支援者と併せて「支援者」と総称します。)が、アーティストの才能開花の機会を提供するためにエブリチャンス合同会社(以下「当社」といいます。)が提供する「美術サポートプログラム」(以下「本サポートプログラム」といいます。)を利用するための条件等を定めるものです。
支援者が、本サポートプログラムを利用する「ART CLUB」の会員であるアーティスト(以下「本サポート対象アーティスト」といいます。)を支援する場合、本サポートプログラム利用規約(支援者用)に定める下記条項を遵守しなければなりません。
なお、本サポートプログラム利用規約(支援者用)で別途定義されない用語は、アーティスト会員規約、フォロワー会員規約又は本サポートプログラム利用規約(アーティスト用)における定義に従うものとします。

1条(本サポートプログラムの利用条件等)

  1. 支援者が本サポートプログラムを利用するためには、以下各号の条件を充たした上で、当社が支援者からの利用申請を承認する必要があります。
    (1)個人支援者の場合、20歳以上であること。
    (2)当社所定の属性登録(反社会的勢力非該当登録を含む。)をクリアすること。
    (3)本サポートプログラム利用規約(支援者用)に同意すること。
  2. 個人支援者による本サポートプログラムの利用申請は、当社所定の方法により、個人支援者が自ら行わなければならず、代理による手続は一切認められません。
  3. 法人支援者による本サポートプログラムの利用申請は、当社所定の方法により、法人支援者又は法人支援者の株式等を保有することにより当該法人支援者を実質的に支配・管理する法人等に在籍する役員又は従業員が行わなければならず、当該法人等に在籍しない者の代理による手続は一切認められません。
  4. 支援者による本サポートプログラムの利用申請は、拠出する本支援金(以下第2条で定義します。)の額に従い以下の各方法により行っていただきます。申請方法の詳細については当社より別途ご案内いたします。
    (1)本支援金の額が10万円以下の場合
       電子媒体手続により利用申請手続を行っていただきます。
    (2)本支援金の額が10万円超300万円未満の場合
       当社から詳細資料(事業内容・プログラム内容の説明、規約・契約内容ほか各種事務要領等)を送付致します。
       当該資料を支援者ご自身にてご確認いただいた上、申込書類の郵送又は電子メールの方法にて利用申請手続を行っていただきます。
    (3)本支援金の額が300万円以上の場合
       第2号の資料送付に加え、当社担当者が当該資料についてご説明させていただきます(当該説明の方法については、支援者の選択により、「担当者とメールで会話」「オンラインMTGによる会話」「ご来社」「担当者訪問」のいずれかの方法にて承ります。ただし、「担当者訪問」については、支援者のご自宅が遠方である場合、新型コロナウイルスの感染状況が拡大している場合等、諸般の事情に鑑み訪問することが適切でないと当社が判断する場合には、他の方法によりご説明させていただくことがあります。)。
       上記説明の後、申込書類の郵送又は電子メールの送信にて利用申請手続を行っていただきます。
  5. 当社が当社の裁量で本サポートプログラムの利用が適当でないと判断する場合(第1項各号の条件を充足しないと判断する場合を含みますが、これに限られません。)、当社は、本サポートプログラムの利用を希望する支援者による利用申請を拒否することができます。
  6. 支援者は、当社の「個人情報保護方針」に同意した上、当社が指定する形式及び内容の支援者プロフィールを作成し、提出しなければなりません。
  7. 支援者は、本サポートプログラムの適切な運営のために合理的に必要と当社が判断した措置に異議を述べず、これに従うものとします。
  8. 本サポートプログラムの利用に係る諸手続は、当社が別途指定する方法にて行っていただきます。
  9. 当社は、本サポートプログラムに係る通知、本サポートプログラムに関する重要なお知らせ等の当社からの連絡又は通知を、支援者に対して電子メール又は当社所定の方法で送信することができます。

2条(支援者による支援等)

  1. 支援者は、以下各号に従い支援金を拠出します(以下、本項に従い拠出された支援金を「本支援金」といいます。)。
    ① 当社が別途指定する口座へ振込送金する方法により、本支援金を支払います。なお、振込手数料は支援者の負担とします。
    ② 前号に従い本支援金の支払が確認できた場合、当社は、速やかに支援者に対して証を発行・交付します。
  2. 本支援金の支払によって支援者が本サポートプログラムを利用できる期間等については支援者と当社の間で別途定めます。
  3. 本支援金は、以下のとおり活用及び管理します。
    ① 本支援金(消費税込)の25%相当額(以下「当社手数料」といいます。)
     ◆ 本サポートプログラム運営に係る当初設定(プログラム整備、システム対応、アーティスト向けマーケティング等)に係る費用その他各種イベント企画運営に係る対価として、当社が収受します。
     ◆ 第3条第1項に規定する本サポートプログラムの内容のうち、同項第4号(作品・アーティスト表彰制度)、第5号(コミュニティ運営)及び第6号(キャリアアップ講座(基本コース))の運営資金は、当社が当社手数料の中から拠出します。
    ② 本支援金(消費税込)の1%相当額に本サポートプログラムの利用年数を乗じた金額(以下「当社管理費用」といいます。)
     ◆ 利用期間1年毎に、本支援金(消費税込)の1%相当額を、本サポートプログラムの実施及び管理に係る対価として、当社が収受します。
    ③ 本支援金(消費税込)から当社手数料及び当社管理費用の合計額を除いた残額(以下「本サポートプログラム運営資金」といいます。)
     ◆ 本サポートプログラム運営資金は、当社手数料及び当社管理費用とは区分して当社にて管理し、第3条第1項に規定する本サポートプログラムの内容のうち、同項第1号(個展開催等の活動資金等支援)、第2号(芸術活動の継続支援)及び第3号(ブランド企業とのマッチングイベント企画支援)(以下、総称して「支援対象サポートプログラム」といいます。)の実施・運営のために活用させていただきます。
     ◆ 本サポートプログラム運営資金の振分け及び運営等(支援対象サポートプログラムのうちどのプログラムにいくらの資金を振り分けるかを含みます。)は、当社の判断及び裁量で行います。
     ◆ 特定の事業年度において当社が受領した本サポートプログラム運営資金で当該事業年度中に支援対象サポートプログラムに対して充当しなかった金額が生じた場合、当該未充当分は翌事業年度以降に繰り越し、引き続き本サポートプログラム運営資金として使用します。
  4. 支援者本人から同意を得られた場合、支援者の氏名又は会社名を、当社が運営する支援者向けのウェブサイト(以下「本支援者向けサイト」といいます。)に掲載させていただきます。

3条(本サポートプログラムの内容)

  1. 当社が本サポート対象アーティストのために実施する本基本利用料の範囲内で利用できる本サポートプログラムの内容は以下のとおりです。
    (1)個展開催等の活動資金等支援
      ① 本サポート対象アーティストが開催する個展(共同個展を含みます。以下同じ。)開催等の活動資金等の一部を支援(活動資金の支援、個展開催スペースの提供、画材やキャンバスの支給等を含みます。以下本号において同じ。)します。
      ② 活動資金等の支援を希望する本サポート対象アーティストは、支援を希望する活動に係る企画書を当社に提出していただきます。当該企画書を当社にて審査の上、当社が活動資金等の一部を支援するに相当であると判断した場合には(かかる判断は当社の裁量で総合的に行うものとします。)、当社との間で個展運営サポート契約を締結します。
      ③ 個展開催までの事前準備段階において、当社が作品完成までの制作過程を取材又は撮影し、その内容を本支援者向けサイトに掲載する場合があります。
      ④ 活動資金等の支援を受けた本サポート対象アーティストには、活動終了後、当社が別途指定する形式及び内容の収支報告書を提出していただきます。
    (2)芸術活動の継続支援
      ① 本サポート対象アーティストが芸術活動の継続が困難となる個別事情を有する場合に、当該個別事情を解決するための支援(支援内容は当該個別事情に応じて個別に決定します。)を行います。
      ② 本号の支援を希望する本サポート対象アーティストは、支援を希望する活動及び芸術活動の継続が困難となる個別事情を記載した申請書を当社に提出していただきます。当該企画書を当社にて審査の上、当社が活動資金等の一部を支援するに相当であると判断した場合には(かかる判断は当社の裁量で総合的に行うものとします。)、当社との間で芸術活動サポート契約を締結します。
      ③ 本号の支援は各本サポート対象アーティストにつき1回に限り利用できます。
    (3)ブランド企業とのマッチングイベント企画支援
      ① ブランド企業と本サポート対象アーティストのマッチングのための各種イベントの企画・運営を当社にて行います。
      ② 各種イベントの内容及び実施時期等の詳細は、当社より別途ご案内いたします。
      ③ 各種イベントの内容は本支援者向けサイトに掲載します。
      ④ 本号のプログラムの対象となる本サポート対象アーティストは、ブランド企業からの要請・需要等を踏まえ、当社の裁量で総合的に判断・決定するものとします。したがって、当社は本サポート対象アーティストに対し、本号のプログラムが必ず提供されることを約束するものではありません。
    (4)作品・アーティスト表彰制度
      ① 本サポート対象アーティストの作品又は芸術活動その他の関連する活動のうち、当社が定めた一定の評価基準に鑑み、高い評価に値するものを実施した本サポート対象アーティストを、当社の裁量で総合的に判断・選定し、表彰します。
      ② 前号の表彰対象となった本サポート対象アーティストには、当社の裁量により、(a)金一封の授与、並びに/又は、(b)当社主催の展覧会、当社より利用に供されている「わくわくWeb美術館」等のWeb美術館及び/若しくは当社提携事業者の指定スペースへの作品掲載の機会の提供を行う場合があります。
    (5)コミュニティ運営
      ① プロのアーティスト、学生、他のアーティスト等と本サポート対象アーティストとが相互に情報を共有するためのコミュニティやパネルディスカッション等のイベントを企画・運営します。また、当社事務局に申請することで、本サポート対象アーティスト自らがコミュニティを設立することも可能です。
      ② 具体的な企画・運営の内容は本サポート対象アーティストと当社との間で個別に協議し、決定します。
      ③ 企画・運営内容は本支援者向けサイトに掲載します。
    (6)キャリアアップ講座(基本コース)
      ① 本サポート対象アーティストは、その芸術活動を継続するために必要となる税務知識(確定申告の方法、芸術に関連する税務への対処方法等)、法律知識(契約の重要性、契約締結時に不利益を被らないための基礎知識、肖像権・著作権に関する知識等)、及び、金融に関する基礎知識(資産の有効活用の方法、制作活動を中心とした生活の保全と資金運用保の方法等)等に関するキャリアアップ講座を受講できます。
      ② 具体的な企画・運営の内容は、当社から本サポート対象アーティストに別途案内します。
  2. 本サポートプログラムのうち、本基本利用料に加えて本サポート対象アーティストによる追加利用料の支払いが必要となるプログラムの内容は以下のとおりです。
    (1)キャリアアップ講座(選択コース)
      ① 本サポート対象アーティストは、芸術活動をより発展させるために必要となる起業の基礎知識(個人事業主のメリット・デメリット、株式会社・合同会社等の会社形態に係る知識等)、就職活動に関する基礎知識(面接時の心構えと注意事項等)、マーケティング(アートに特化したマーケティング方法、マーケティングの実例と実績等)、及び、アートとITの関係(ITを利用した新領域を提案するための基礎知識等)等に関するキャリアアップ講座を受講できます。
      ② 具体的な企画・運営の内容及び受講料は、当社から本サポート対象アーティストに別途案内します。
    (2)オプションメニュー(パーソナル・コース)
      ① 本サポート対象アーティストの芸術活動の継続・発展に必要となる事項につき、可能な限り本サポート対象アーティストの方の属性・個性に応じた個別の対応を行います。
      ② 具体的なオプションメニューの内容及び料金は、本サポート対象アーティストと当社との間で個別に協議し、決定いたします。

4条(支援者への還元)

  1. アーティストと直接接する各種イベントへのご招待等
    支援者(ただし、本支援金の額が10万円(消費税込)以上の支援者に限ります。)は、本サポートプログラムを利用できる期間中、以下の各種イベントに参加することができます。ただし、新型コロナウイルスの感染状況が拡大している場合等、諸般の事情に鑑み直接参加することが適切でないと当社が判断する場合には、他の方法による参加をお願いすることがあります。
    ◆ ART CLUB会員アーティストの個展(無料ご招待)
    ◆ アーティスト自身による活動報告会
    ◆ 当社主催の共同イベント、セミナー、パーティー等の企画
  2. 独占的無償作品取得権
    (1)支援者(ただし、本支援金の額が100万円(消費税込)以上の支援者に限り、本条第3項に基づき独占的無償スポンサー契約締結権(第3項第1号で定義します。)を行使した法人支援者を除きます。以下本項において同じ。)は、本サポートプログラムを利用できる期間中いつでも、お気に入り又は将来有望と感じる本サポート対象アーティストを指定し、当該アーティストが指定する作品1点を無償で取得する権利を独占的に取得することができます(以下「独占的無償作品取得権」といいます。)。
    (2)支援者が前号の権利を行使し、作品の無償取得を希望した場合、指定された本サポート対象アーティストは、当該支援者に対して譲渡する自己の作品を指定し、当該作品を当社に対して有償で譲渡するものとし、当社はこれを無償で当該支援者に譲渡するものとします。なお、その場合の当社への譲渡対価は、当該支援者の本支援金の額を考慮の上、当社がその上限額を指定することとします。
    (3)前号の指定対象となる作品は、物理的に取得可能な作品に限り、指定された本サポート対象アーティストが、既に制作済みの作品とするか、又は新作とするかを決定できるものとします。なお、新作が指定された場合、当該作品の制作及び引渡しに時間を要する場合があります。
    (4)当社及び本サポート対象アーティストは、支援者が第1号に基づく本サポート対象アーティストの指定をした時点から独占的無償作品取得権を行使するまでに生じた当該作品の損耗及び劣化に関して一切の責任を負いません。
  3. 独占的無償スポンサー契約締結権
    (1)法人支援者(ただし、本支援金の額が3000万円(消費税込)以上の法人支援者に限り、本条第1項に基づき独占的無償作品取得権を行使した法人支援者を除きます。以下本項において同じ。)は、お気に入り又は将来有望と感じる本サポート対象アーティストを指名し、当該本サポート対象アーティストが同指名を受諾することを条件として当該本サポート対象アーティストとスポンサー契約(契約開始日から1年間に係るスポンサー料を無償とするものとし、以下「本無償(1年間)スポンサー契約」といいます。)を締結する権利を独占的に取得することができます(以下「独占的無償スポンサー契約締結権」といいます。)。
    (2)法人支援者は、本サポートプログラムを利用できる期間中いつでも、本支援金3000万円(消費税込)毎に1名の本サポート対象アーティストを指名することができます。ただし、第4号に規定するように当該法人支援者の指名を本サポート対象アーティストが受諾しなかった場合、当該法人支援者による当該指名は上記指名人数には算入しません。
    (3)法人支援者が本無償(1年間)スポンサー契約の締結を希望する本サポート対象アーティストを指名した場合、当該本サポート対象アーティストは、法人支援者からの指名を受諾するかどうかを自由に決定することができます。
    (4)複数の法人支援者が特定の本サポート対象アーティストを指名した場合(特定の本サポート対象アーティストに対する指名が競合した場合)、本サポート対象アーティストは当社が別途定める期日までに指名を受諾する法人支援者を選択します。法人支援者が指名した本サポート対象アーティストが当該法人支援者からの指名を受諾しない場合、当該法人支援者は他の本サポート対象アーティストを指名することができます。
    (5)法人支援者は、独占的無償スポンサー契約締結権を、第1号の指名をした日から1年間が経過する日(ただし、本サポートプログラムを利用できる期間中に限り、同期間の終了又は本サポートプログラムによる利用停止に伴い独占的無償スポンサー締結権は消滅します。)までに限り、行使することができます。
    (6)法人支援者が独占的無償スポンサー契約締結権を行使した場合、法人支援者は、本サポート対象アーティストとの間で本無償(1年間)スポンサー契約を締結することができます。なお、本無償(1年間)スポンサー契約締結手続の詳細は当社より別途ご案内いたしますが、契約開始日から1年間に係るスポンサー料金を無償とすること以外の各種契約条件につきましては、法人支援者及び本サポート対象アーティストとの間で個別に協議・決定いただくことになります。

5条(本サポートプログラムの利用停止)

  1. 支援者による利用停止
    (1)支援者は、本サポートプログラムの利用停止を当社に対して申請することにより、いつでも本サポートプログラムの利用を停止することができます。ただし、支援者による利用停止によって支援者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
    (2)当社は、支援者による利用停止と同時に、支援者に付与した各種インセンティブを回収することができます。
    (3)支援者による利用停止がなされた場合、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本支援金を返還します。
      ① 当社が、支払の停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立がなされたとき。
      ② 当社が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
      ③ その他前各号に準ずる事由が発生したとき。
    (4)前号にかかわらず、支援者が本サポートプログラムの利用停止の申請を利用停止日の3か月前までに行い、かつ、当該支援者による利用停止がやむを得ない事由(例えば、当社による本サポートプログラム利用規約(支援者用))への重大な違反、当社による本サポートプログラム全部の中止等)によるものであると当社が合理的に認める場合に限り、当該支援者の利用期間における未経過年数に応じて按分した本支援金額の50%相当額から当該支援者による本サポートプログラムの利用に関して当該使用停止時点までに発生した実費相当額(当社手数料及び当社管理費用を含みますが、これらに限られません。)を控除した残額を返還します。
  2. 当社による利用停止
    (1)当社は、支援者が次の各号のいずれかに該当する場合、支援者の本サポートプログラムの利用停止、アカウントの利用制限若しくは利用停止等必要な措置をとることができます。
      ① 支援者が、(a) 他の支援者若しくはアーティストの権利、名誉、信用若しくは利益を侵害する行為、又は、(b) 法令若しくは本サポートプログラム利用規約(支援者用)その他の当社各種規約に違反する行為をした場合
      ② 当社が支援者の本人確認ができない場合
      ③ 支援者に対するクレームが発生した場合(ただし、不可抗力による場合、又は、支援者に帰責事由がない場合を除きます。)
      ④ 支援者が本サポートプログラムの利用に関連して不正行為を行った場合
      ⑤ 支援者が、本サポートプログラムの円滑な提供を妨害し、又は妨害しようとする行為を行った場合
      ⑥ その他理由の如何を問わず、当社が支援者に対し本サポートプログラムの提供を拒否する必要があると判断する場合
    本号に定める事由に基づく当社の措置に直接的又は間接的に起因するすべての損害に関して、当社は一切の責任を負わず、また、本支援金の返還義務を負わないものとします。また、本号に定める事由によって当社が損害を被った場合、当社は当該損害の賠償を支援者に対して請求することができます。
    (2)前号に基づき利用停止等の措置がとられた場合であっても、当該措置以前に生じた権利義務の履行については、本サポートプログラム利用規約(支援者用)その他の当社各種規約が引き続き適用されます。

6条(本サポートプログラムの中断/中止)

当社は、本サポートプログラムの中断又は中止について合理的な理由がある場合、事前の通知なく本サポートプログラムの全部又は一部の提供を中断又は中止し、その他必要な措置をとることができます。この場合、支援者が被った損害に関して当社は一切の責任を負わないものとします。

7条(免責)

  1. 当社が善良な管理者の注意義務を果たし、合理的なセキュリティレベルを維持したにもかかわらず、ハッキング等の行為によって支援者に係る情報が流出し、支援者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失に起因する場合を除きます。
  2. 当社は、当社サーバから支援者に対して送信される電子メールに、ウィルスその他の有害な事項が含まれていないことを保証しません。
  3. 本サポートプログラムに関連して、当社が支援者その他の第三者に生じた損害について責任を負う場合、当社の責任は、当該支援者が拠出した本支援金の総額に限定されるものとします。
  4. 当社は、理由の如何にかかわらず、支援者その他の第三者に生じた、間接損害、逸失利益、収入の減少、付随的損害、特別損害又は結果的損害について責任を負わないものとします。
  5. 支援者間における紛争又は支援者と本サポート対象アーティストとの間の紛争について、当社は責任を負わず、当社はこれを解決する義務を負いません。当社が当該紛争解決のために費用を支出した場合、当社は、当該紛争の当事者である支援者に対して当該費用を請求することができ、当該支援者は、当社が指定する方法に従い直ちにこれを支払わなければなりません。

8条(禁止事項)

支援者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)法令又は当社各種規約上に掲示された利用案内又は注意事項等に違反する行為
(2)他の支援者又はアーティストの権利、利益、名誉等を侵害する行為
(3)当社、アーティスト、他の支援者又は第三者に帰属し、又はこれらの者に対しライセンスが許諾されている知的財産権を侵害する行為
(4)他の支援者の同意を得ずに、他の支援者に関する情報を収集する行為
(5)他の支援者又は第三者を妨害する行為、これらの者に対して不快感を与える行為
(6)青少年の心身に悪影響を及ぼす可能性のある行為その他公序良俗に反する行為
(7)虚偽の情報、不正確な情報、誤解を招く情報、詐欺行為に関する情報、他人を中傷し又は他人の名誉を棄損する情報を入力する行為
(8)有害なコンピュータプログラム、電子メール等を使用又は送信する行為
(9)当社のサーバ又はコンピュータに無断でアクセスする行為
(10)支援者のID又はパスワードを第三者に貸与若しくは譲渡し、又は第三者と共に使用する行為
(11)支援者が本サポートプログラムを利用せずに本サポート対象アーティストと直接取引したり、それらを誘導するすべての行為
(12)当社からの連絡又は通知を拒絶又は無視する行為

9条(規約の変更等)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、特定のサービスに適用される規約、方針、利用案内又は注意事項を定めることができ、この場合、これら規約等は当社各種規約の一部を構成します。
  2. 当社は、当社が必要と判断する場合、当社各種規約の変更内容及び当該変更の効力発生日を明示し、当該変更の効力発生日の1週間前までに、本支援者向けサイトに変更内容を掲載する方法又はその他当社が決定する方法で告知することにより、当社各種規約を変更できるものとします。この場合、支援者は、当社各種規約の変更の効力発生日までに当社に通知することにより、本サポートプログラムの利用を中止することができます(ただし、当該中止は、将来に向けてのみ効力が発生するものとし、これ以前に発生している権利義務に影響を与えるものではありません。)が、当社各種規約の変更の効力発生日後も本サポートプログラムを利用し続けることにより、変更後の当社各種規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。かかる変更の内容を支援者に個別に通知することはいたしかねますので、本サポートプログラムをご利用の際には、随時、最新の本サポートプログラムの内容及び当社各種規約をご確認ください。かかる変更の内容の確認を怠ったことにより発生した支援者の損害に関して当社は一切の責任を負いません。
  3. 当社は、当社の経済状況等に鑑み当社各種規約の履行が困難となる場合、別途の通知・催告なく当社各種規約の全部又は一部を廃止することができます。
  4. 当社各種規約の一部条項が違法、無効又は何らかの理由で執行不能と判断される場合でも、他の条項の効力に影響を及ぼすものではありません。

10条(他人のプライバシー及びマーケティング)

当社が支援者に対し、他の支援者又は本サポート対象アーティストの情報を提供する場合、提供を受けた支援者は、情報提供を受けた目的のためにのみ当該情報を使用することに同意します。支援者は、本サポートプログラムに関係のない目的で、第三者に対して他の支援者又は本サポート対象アーティストの情報を開示し、販売し、貸与し、又は頒布してはなりません。また、支援者は、他の支援者又は本サポート対象アーティストから同意を得ている場合を除き、電子的手段その他の手段を用いたマーケティングの目的で当該他の支援者又は本サポート対象アーティストの情報を利用することはできません。

11条(反社会的勢力の排除)

  1. 支援者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は何らの催告を要しないで、直ちに当該支援者による本サポートプログラムの利用を中止させることができます。
    (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)である場合
    (2)代表者、責任者、あるいは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合
    (3)当社、他の支援者又はアーティストに対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
    (4)当社、他の支援者又はアーティストの名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
    (5)当社、他の支援者又はアーティストの業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合
  2. 前項の規定により当社が本サポートプログラムの利用を中止させた場合、支援者に損害が生じても、当社は一切責任を負いません。

12条(準拠法及び合意管轄)

本サポートプログラム利用規約(支援者用)は、日本法に従って解釈され、本サポートプログラム利用規約(支援者用)に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

13条(雑則)

  1. 本サポートプログラム利用規約(支援者用)の表題は、参照の目的のためにのみ記載されているものであり、当該条項の規定範囲を画するものではありません。
  2. 第5条第2項、第6条及び第7条、第10条ないし本条は、本サポートプログラム利用規約(支援者用)が存続期間を満了し、又は廃止された後においても有効に存続します。

以上

2020年12月28日 制定
2021年4月15日 改訂
2021年8月16日 改訂
2021年9月8日 改訂